住宅ローン控除について FMヨコハマ 教えて税理士さんより

■住宅ローン控除

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さて、今日の話題はどんなことでしょうか?

今回は、「住宅ローン控除」についてお話ししていきます。

ではまず、「住宅ローン控除」とは?と言う所から、お話しいただけますか?

2つの側面があります。

ひとつは、ローンを組んでまで取得しようとすることに対して支援をする。

もうひとつは、マイホ-ム取得を促進し、景気を刺激する。

平成13年に控除期間15年、控除額最大587万円が施行されたときは、住宅建設ラッシュになりマンションも売れ景気刺激策になりました。

ただ、消費税増税、雇用問題等で、既存の「住宅ローン控除」だけでは、中々景気刺激策にはならなくなってきました。

何か新しい景気刺激策は考えられているのでしょうか?

住宅の選択肢の幅を広げ、無理のない負担でライフスタイルに応じた住宅を確保出来るようには、中古住宅流通とリフォーム市場の拡大・活性化を図っていく必要があります。

住宅政策を反映させるために、現在施行されている「住宅ローン控除」には、中古のマイホームや増改築も組み込まれています。

時代に応じて「住宅ローン控除」の範囲も変わってくるのですね。

中古について少し補足していきます。マンション等耐火建築物は25年以内、木造等耐火建築物以外は20年以内に建築されたものであることなっています。この年数を超える中古の物件であっても「住宅ローン控除」が受けられものがあります。

それは、どんな場合でしょうか?

中古住宅のうち約1割強は、耐震基準に適合しない中古住宅が流通しています。既存住宅ストックの耐震化は差し迫った課題の一つとなっている。

新耐震基準に適合していることについて証明された物や、耐震基準に適合しない場合でも、買うときに耐震改修工事の申請をし、住む日までに耐震改修工事を終えていれば、「住宅ローン控除」を受けられます。

 

税制面でのバックアップで既存住宅の耐震化が進むと良いですね。そして、まさに今日から確定申告が始まっていますが、住宅ローン控除の部分について、注意点がありましたら、お願いします。

・確定申告書に添付する書類について補足します。

・マイホームなので住んでいることを証明する「住民票」

・購入日や購入金額を証明する「売買契約書」

・所有権があることを証明する「登記事項証明書」

・借入金があることを証明する「借入金の年末残高証明書」

・新耐震基準に適合することを証明する「耐震基準適合証明書」

「借入金の年末残高証明書」お金を借りれば、金融機関が用意してくれるのであまり心配してませんが、「耐震基準適合証明書」は、建築士に判断してもらい売主に申請してもらう必要があるので、漏れないようにしっかり意識しておく必要があります。

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