今回は、「医療費控除の注意点」を題材としてお話をしていきたいと思っています。
確定申告の話題ですね。
2月16日から確定申告書の提出期間が始まります。実は、税金が戻る還付申告は1月1日から出せるので、医療費控除を行う還付申告であるならもう提出することができます。会社の年末調整でできる生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除とは違い、判断が必要で、領収書の枚数も多くなるので年末調整での対象にはなっていません。
医療費控除が、年末調整の対象になってない理由がわかりました。しっかり確定申告でやらなければいけないということですね。
判断が、必要ということで、医療費控除の対象になるかならないかについてお話をしていきます。薬局で風の治療のために購入した風邪薬これは医療費控除の対象になります。
インフルエンザの予防接種の費用、肥満に悩んでいる方のダイエットのための低カロリー食品、育毛剤や発毛剤の購入費、人間ドック費用は、医療費控除の対象になりません。判断に迷ったときには「治療」なのか否かを考えるようにしています。予防や美容ではなく「治療」なのかで判断できるようになってください。
先ほど育毛剤や発毛剤の購入費用はダメだといましたが円形脱毛症の人が医師の処方受けて購入するフロジン液など治療目的になるならば対象になるのです。人間ドッグで重大な病気が発見されたなら人間ドッグの費用も「治療」の一環となり対象となるのです。
健康面を考えたら予防接種や健康診断も医療費控除の対象になってほしいですね。
国民の健康寿命が延伸する社会を実現するためには、私たちが自己健康管理を進めるセルフメディケーション必要です。この観点から予防接種、健康診断、がん検診を受けたならばこの部分について所得控除を行う規定が来年から施行される予定です。
医療とか介護の需要が増大していく今後の日本では必要になる法律ですね。
次に医療費を補填する入院給付金等をもらったとなったら支払った医療費から引くことになります。入院給付金が実際に支払った医療費の額を超えたとしても他の病気の治療について差し引く必要はありません。
ここで、注意点ですが、医療費の領収書は、医療費控除ではない使い道もあるので注意してください。人身傷害補償保険に加入している場合には、実際に入院にかかった費用が全額補てんされる場合があります。入院にかかった10万円の領収証を医療費控除に使えば、税率5%の人ならば、5,000円還付されます。人身傷害補償保険の入院費に使えば、10万円全額が戻ってくるのです。医療費の領収書を医療費控除に使っていたなら、できないので注意が必要です。
医療費を補填する保険金の位置づけをしっかり考えないとだめですね。
医療費控除は、領収書があってはじめてできる規程なので、また家族分もあわせてできるので、きれいにまとめ集計しやすくして確認作業もやりやすくしてあっても医療費控除の書類に記載するのは、大変だと思います。マイナンバーを活用することで健康保険組合や国民健康保険から届く医療費通知によってマイナンバーの個人用サイト(マイナポータル)で確認できるようになります。市販の風薬や、保険がきかない自由診療は、今まで通り領収書の保存と提出が必要ですが、領収書がなくとも医療費控除が受けられる時代がもうすぐくる予定です。