医療費控除の注意点2 FMヨコハマ 教えて税理士さんにて

さて今日の話題はどんなことでしょうか?

今回は、「医療費控除の注意点」を題材としてお話をしていきたいと思っています。

この季節、定番テーマの一つですが、まずは、医療費控除とは?と言う所から、教えて頂けますか?

医療費控除とは、自分と家族の為に医療費を支払った場合には、実際に支払った医療費の合計額から10万円を引いた金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

所得、いわゆる利益から差し引かれるものなので、税金をダイレクトに差し引く税額控除ではないことも知っておいてください。

対象となる基準や条件と言った物は、どうなっているでしょうか?

申告年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であることです。領収書を整理していて、昨年分のものがでてきても対象にすることはできません。

先ほど10万円を引くと言いましたが、所得が200万円未満なら所得の5%の金額を引く形になります。

では、医療費控除の申請で間違えやすい点は?

判断が、必要ということで、医療費控除の対象になるかならないかについてお話をしていきます。

処方箋でなく、薬局で風邪の治療のために購入した風邪薬これは医療費控除の対象になります。

インフルエンザの予防接種の費用、人間ドック費用は、医療費控除の対象になりません。判断に迷ったときには「治療」なのか否かを考えるようにしています。

「予防」ではなく「治療」なのかで判断できるようになってください。

先ほど人間ドッグ費用はダメだと言いましたが、人間ドッグで重大な病気が発見されたなら、人間ドッグの費用も「治療」の一環となり対象となるのです。

治療はOK、予防はNGなんですね

現在はNGですが、予防も健康で長生きをするためには、大切な概念です。

健康寿命が延伸する社会を実現するためには、自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てするセルフメディケーションが必要です。

予防接種、健康診断、がん検診を受けたならば、この部分について所得控除を行う規定が来年から施行される予定です。

また、間違えやすい点として、医療費を補填する入院給付金等を支給された場合には、支払った医療費から引くことになります。入院給付金が実際に支払った医療費の額を超えたとしても他の医療費からは差し引く必要はありません。

入院費については、医療費も高額になり、保険や高額療養費で補填されるケースも多いので気を付けないとですよね?

もう一点点注意点があります。

保険金で補てんされる金額を、医療費控除から除かなければいけないなら、場合によっては、保険金で補てんされる金額は、医療費控除の対象にしない、ということも知っておいて下さい。

人身傷害補償保険に加入している場合には、実際に入院にかかった費用が全額補てんされます。この場合は、医療費の領収書は、所得控除である医療費控除に使わず、人身傷害補償保険の入院費補填に使うようにして下さい。

税金の知識だけではなく、加入している保険の知識も必要です。

 

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